公益社団法人宮古市シルバー人材センター

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令和8年4月から契約方式が変わります

フリーランス法への対応のため契約方式が変わります

◆特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)

令和6年11月1日から施行された法律で、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されたもので、フリーランスの方と事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
 ※フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指しています。

適応の対象

この法律の適用対象は、お客様(発注者)が従業員を使用する事業者でフリーランスに業務委託をする場合です。

請負・委任の仕事をするシルバーの会員もこれに該当するとされたため、この法律の適用対象となりました。
 ※お客様が一般家庭(事業者でない)の場合は、フリーランス法の適用はありません。
 ※派遣で仕事する場合は、フリーランスではないので対象外となります。

契約方式の移行理由

この法律の趣旨に沿い、お客様(本来の発注者)と会員との間に直接的な契約関係が生じるようにするため、これまでの、お客様から委託を受けた仕事を会員に再委託する二段階の契約方式を見直し、三者間の包括的契約という新しい契約方式に移行しました。

 ※「新しい契約関係(三者間の包括的契約)」をご覧ください。

変わるところ

これまでは、センターはお客様から業務一式を請けて委託契約をしていましたが、今後は、①センター会員との仕事のマッチングや調整の業務委託(センターの利用)と、②会員への業務委託(依頼する仕事)の2つの内訳でお請けすることになります。

このため、ご依頼いただく前にセンターの利用規約・会員業務就業規約への同意をお願いしており、その上でご依頼いただくようになります。
センターは、お客様と会員との間で業務が円滑に実施できるようこれまで同様のサポートをさせていただきます。

新しい契約関係・利用規約・会員業務就業規約

  • 新しい契約関係(三者間の包括的契約) ダウンロード
  • 【利用規約】発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールです。 ダウンロード
  • 【会員業務就業規約】会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールです。 ダウンロード

事業所等(従業員の使用あり)の皆様へ

  • 新契約方式への移行に伴い、料金の一部に関する消費税の課税関係が変わります。 ダウンロード

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