公益社団法人練馬区シルバー人材センター

03-3993-7168

営業時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)

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受託契約について

◆会員の就業日数・時間の制限について◆

シルバー人材センターの仕事は、臨時的かつ短期的または軽易な業務とされる仕事です。

臨時的かつ短期的または軽易な業務とは、おおむね月10日以内、おおむね週20時間以内で行う業務です。
※一つの仕事でおおむね月80時間を超える場合、複数の会員で就業させていただきます。

◆契約の種類◆

契約の形態は、『請負』『委任』『派遣』の契約があります。
 ※図をクリックすると拡大表示します

請負契約

・シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に請負わせる方法により行う形態です。
・シルバー人材センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会員と締結して、業務を実施します。
・会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できません。


◇主な業務例◇
 仕事の完成を目的とする業務
 (清掃、除草、植木の剪定、宛名書き、大工、塗装、障子・襖張りなど)

委任契約

・シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に委任する方法により行う形態です。
・シルバー人材センターは、発注者と業務の実施を目的とした委任契約を締結し、その業務の実施を目的とした委任契約を会員と締結して、業務を実施します。
・会員は委任を受けた業務の実施を自らの裁量で行うため、発注者は会員に指揮命令できません。


主な業務例
 仕事の完成ではなく仕事の実施を目的とし、発注者の指揮命令が必要ない業務
 (案内業務、施設管理、見守り、児童通学案内など)

シルバー派遣契約

・東京しごと財団は、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結します。
・シルバー人材センターは、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣します。
・会員は、発注者の指揮命令を受けて働きます。
・シルバー人材センターは、東京しごと財団の派遣事業所として位置付けられます。


主な業務例
 発注者の指揮命令が必要な業務
 (スーパーマーケットでの品出し、調理補助、保育補助など)

◆適正就業◆

シルバー人材センターでは、高齢者等の雇用の安定等に関する法律等を遵守して適正な就業を行っています。厚生労働省が作成した「適正就業ガイドライン」に基づいて運営しています。