公益社団法人佐渡シルバー人材センター

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就業規則とシルバー保険

就業規則とシルバー保険

■会員就業規則
 会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業
 規約(約束ごと)があります。

■シルバー団体傷害保険
 会員の就業は雇用形態によらないため、労災保険の適用がありません。
 会員が安心して就業し、事故が起きたときに何らかの保障を行うため
 センターでは独自の保険に加入しています。
 就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。