公益社団法人佐久シルバー人材センター

0267-62-1786

【受付時間】8:30〜17:15(土日祝・年末年始12/29-1/3 を除く)

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シルバー就業のしくみ

シルバー人材センターは、以下のしくみに基づき就業します

シルバー人材センターは、企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、それらを、請負、委任、派遣、職業紹介の形態により、
臨時的かつ短期的または軽易な就業を希望する高齢者(会員)に、働く場として提供します。


シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事が指定しています。

請負での就業について

・シルバー人材センターは、会員には仕事の実績に応じて報酬を「配分金」として支払います。

・シルバー人材センターと会員、会員と依頼者との間には雇用関係はありません。

・雇用関係ではないので、仕事をする会員については労災保険の対象にはなりません。
 仕事中や仕事先への往復の時に事故があった場合は、独自のシルバー保険(傷害・賠償責任)で対応することになります。

・会員が継続して長期に就業する場合はワークシェアリングやローテーション就業をお願いすることがあります。

派遣での就業について

請負や委任による働き方だけでは対応できない「発注者の従業員との混在作業」や
「指揮命令を受ける作業」などはシルバー派遣事業で承ります。


・長野県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて働くことになります。
 佐久シルバー人材センターは、実施事務所として窓口業務を行います。 


・派遣労働会員は派遣先の指揮命令を受けます。

・働いた対価は「賃金」として支払われます。

・1人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても問題ありません。

・労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)および雇用保険の適用はありません。

・1人あたり週20時間未満の就業形態となります。

・派遣先の事業所から他の会員への交代要求があり、それが適正であると認められる場合は交代することもあります。