公益社団法人佐野市シルバー人材センター

0283-23-7765

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分

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シルバー人材センター事業のしくみ

★ シルバー人材センター事業のしくみ ★

シルバー人材センターは、家庭・企業・公共団体から依頼を受け、会員の中から適任者を選び仕事をお引き受けします。内容は「臨時的・短期的、または軽い仕事」が中心です。

仕事の進め方

  • 請負・委任の形で就業
    センターが依頼を受けて契約を結び、会員がその内容に沿って仕事を行います。

  • 雇用関係はありません
    発注者と会員との間には雇用関係はなく、発注者が直接会員に指示を出すことはありません。

  • お支払いについて
    仕事が終わった後、発注者はセンターに契約代金を支払い、センターから会員に配分金として支払われます。

  • 安全対策と保険制度
    安心して働けるよう、センターは安全対策を徹底。万一の事故や損害に備え、民間保険(傷害保険・賠償責任保険)に加入しています。

  • 雇用による就業も可能
    仕事の内容によっては、労働者派遣事業や職業紹介事業を通じて、会員が企業の社員などと一緒に働く場合もあります。



★ シルバー人材センター事業のあゆみ ★

★ シルバー人材センター事業の創設


  • 昭和50年(1975年) 東京都でのはじまり
    高齢化が進む中、定年後も「健康に働き続けたい」と願う高齢者が増え、東京都に「高齢者事業団」が設立されました。
    「自主・自立、共働・共助」を理念とし、経験や能力を活かしながら社会に貢献できる仕組みがスタートしました。

★ 国の政策とシルバー人材センター


  • 昭和55年(1980年) 国の支援で全国へ
    国の雇用政策により、自治体がこうした団体を育成する際に国の補助が始まりました。
    これをきっかけに「シルバー人材センター」という名称に統一され、全国に広がっていきました。

★ シルバー人材センターの法制化とその後


  • 昭和61年(1986年) 法律で位置づけ
    「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、国や自治体の責務として高齢者の就業機会確保が定められ、シルバー人材センターが法的に認められました。これにより全国各地で設立が急速に進みました。



  • 平成以降の発展
    平成8年(1996年)の法改正により、都道府県ごとに「シルバー人材センター連合」が設けられ、地域の高齢社会対策と連携しながら活動を拡大しました。その後も、シニアワークプログラム事業(1998年)、労働者派遣事業(2004年以降)、企画提案方式事業(2008年)など、高齢者の活躍の場を広げる取り組みが次々と行われています。