公益社団法人立川市シルバー人材センター

電話番号
042-527-2204
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く) 8:30〜17:15

働き方について

◆シルバー人材センターでの働き方◆

基本的な考え方

(1)  シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき区市町
  村ごとに設置されている公益法人です。
   立川市シルバー人材センターは、原則60歳以上の立川市に居住する高齢者が会員とし
  て希望の仕事内容や条件を登録し、市内での就業や地域での奉仕貢献活動を通じて「生き
  がいづくり」、「仲間づくり」、「社会参加」を実現していくことを目的にしています。

(2)  シルバー人材センターでの就業は、「臨時的かつ短期的な就業」または「軽易な業務に
  係る就業」であり、1ヶ月の就業日数が10日程度以内の就業または1週間の就業時間が
  20時間未満と定められています。よって、多くの職種においては、複数の会員が同一の
  業務に就業する「ローテーション就業」が導入され、1人あたりの就業日数を維持してい
  ます。

(3)  シルバー人材センターが紹介する仕事は、請負・委任もしくは派遣の契約に基づくもの
  です。詳しくは、次の項目「請負と派遣」をご覧ください。

(4)  シルバー人材センターでは、就業とともに地域での奉仕貢献活動にも積極的に参加して
  いただくよう呼びかけております。

請負・委任と派遣

(1)  請負とは
   当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してそ
  の報酬を払うことを約して行う行為をいいます。

(2)  委任とは
   当事者の一方が事務をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承諾して行う行為
  をいいます。

(3)  派遣とは
   自己の雇用する労働者を、その雇用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて、
  その他人のために労働に従事させることをいいます。
   シルバー人材センターでの派遣事業は、東京都シルバー人材センター連合(公益財団
  法人東京しごと財団)が派遣元事業主となり、各区市町村シルバー人材センターが派遣
  事業所となり行うものです。会員は、派遣事業所を通じて、派遣元事業主と労働者派遣
  契約を結び、発注者に派遣されることになります。

就業基準

シルバー人材センターでは、会員の適正な就業のあり方を定めた就業基準があります。
〔主な内容〕
(1)  1日の就業時間は、原則として8時間を限度としています。
(2)  1ヶ月の就業日数は、原則として10日以内としています。
(3)  1週間の就業時間は、20時間未満としています。
(4)  会員の就業期間は、発注者との契約に基づき1年以内の範囲で定めています。
  現在は、6ヶ月ごと(4月~9月、10月~3月)の更新です。
(5)  紹介した就業への適性を確認するため「就業適性確認期間」が設定される職種があり
  ます。

シルバー保険

シルバー人材センターで請負・委任の契約で就業する場合、雇用契約は結ばれてませんので、
万一、怪我をしたり、賠償責任のある事故を起こしたときでも労災保険は適用されません。
(派遣での就業の場合は労災保険が適用されます。)
そのため、シルバー人材センターでは傷害保険並びに賠償責任保険に加入し、保険の契約範
囲内での補償を行っています。