利用規約・会員業務就業規約
令和6年11月1日に施行される「フリーランス法」に伴う契約方法の見直しによるシルバー人材センター利用規約、会員業務就業規約の制定・施行について
我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランス(個人事業者)に発注する事業者(発注者)に対して就業条件等の明示を義務付ける措置を講じ、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図る法律「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。「フリーランス法」という。)が整備され令和6年11月1日から施行されます。
現在、シルバー人材センターにおいては、シルバー会員に就業機会を提供していますが、フリーランス法の趣旨や、シルバー会員が個人事業主であることを踏まえ、本来の発注者からシルバー会員への業務委託契約となる契約方法に見直すことが望ましいことから、フリーランス法の施行を見据えて見直しを行い、シルバー人材センター利用規約及び会員業務就業規約の両規約を令和6年7月24日に制定し、フリーランス法の施行に合わせ令和6年11月1日から施行します。
利用規約・会員業務就業規約
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