契約の違いについて
◆請負又は委任契約
センターは、地域社会の日常生活に密着した、臨時的かつ短期的な就業又 はその他の軽易な就業を、家庭、事業所、地方公共団体等から請負又は委任 により有償で引き受け、これを会員に請負又は委任により提供します。
会員は、その仕事を完成又は事務を処理することによって、仕事の内容と 就業の実績に応じて配分金を受け取る仕組みで運営しています。
会員は、その仕事を完成又は事務を処理することによって、仕事の内容と 就業の実績に応じて配分金を受け取る仕組みで運営しています。
◆一般労働者派遣事業(シルバー派遣)
請負、委任では出来ない就業
・事業所の社員等と混在して就業する仕事
・発注者の指揮命令を受けて就業する仕事
これらの仕事については、岐阜県シルバー人材センター連合会が派遣元となり、高 山市シルバー人材センターが派遣実施事業所として、センター会員で派遣を希望する「派遣労働会員」を、派遣先(発注者)へ派遣する事業です。
従来から実施している受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組 み雇用による就業です。 派遣元は「派遣労働会員」と「派遣労働契約」(雇用契約)を締結し、「派遣労働会員」は派遣先事業所で指揮命令等を受けて業務に就労します。
ただし、派遣事業においても、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務」の範囲で行われます。
・事業所の社員等と混在して就業する仕事
・発注者の指揮命令を受けて就業する仕事
これらの仕事については、岐阜県シルバー人材センター連合会が派遣元となり、高 山市シルバー人材センターが派遣実施事業所として、センター会員で派遣を希望する「派遣労働会員」を、派遣先(発注者)へ派遣する事業です。
従来から実施している受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組 み雇用による就業です。 派遣元は「派遣労働会員」と「派遣労働契約」(雇用契約)を締結し、「派遣労働会員」は派遣先事業所で指揮命令等を受けて業務に就労します。
ただし、派遣事業においても、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務」の範囲で行われます。