公益社団法人山口市シルバー人材センター

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カスタマーハラスメント対策

カスタマーハラスメント対策を定めました

 労働施策総合推進法の改正を受け、(公社)山口市シルバー人材センターでは、社会通念上の許容範囲を超えて就業環境を害する会員、顧客等の言動を「カスタマーハラスメント(通称 カスハラ)」と定義、職場におけるカスハラを防止するための必要な事項、対処方法等を「基本指針」として定めました。


 

【基本指針の概要】

〇 カスタマーハラスメントの内容
 ① 言動や要求が社会通念上許容される範囲を超えるもの
  (例) 業務と関係がない言動や要求、対応が困難な不可解な要求
 ② 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
  (例) 暴行、脅迫、中傷、名誉棄損、大声、土下座の要求
 ③ 継続的、執拗な言動
  (例) 同様の質問や要求、苦情の繰り返し
 ④ 拘束的な言動
  (例) 居座り、長時間の電話
 ⑤ 個人への攻撃
  (例) 特定の職員に対する非難

〇 対処
 シルバー人材センターの組織として、理事長以下で毅然とした対応をとります。暴行等が認められる場合は速やかに警察に通報します。

【基本指針】

基本指針は次のとおりです。
 
令和8年9月17日の理事会で承認され、同日施行いたしました。

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