カスタマーハラスメント対策
カスタマーハラスメント対策を定めました
労働施策総合推進法の改正を受け、(公社)山口市シルバー人材センターでは、社会通念上の許容範囲を超えて就業環境を害する会員、顧客等の言動を「カスタマーハラスメント(通称 カスハラ)」と定義、職場におけるカスハラを防止するための必要な事項、対処方法等を「基本指針」として定めました。
【基本指針の概要】
〇 カスタマーハラスメントの内容
① 言動や要求が社会通念上許容される範囲を超えるもの
(例) 業務と関係がない言動や要求、対応が困難な不可解な要求
② 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
(例) 暴行、脅迫、中傷、名誉棄損、大声、土下座の要求
③ 継続的、執拗な言動
(例) 同様の質問や要求、苦情の繰り返し
④ 拘束的な言動
(例) 居座り、長時間の電話
⑤ 個人への攻撃
(例) 特定の職員に対する非難
〇 対処
シルバー人材センターの組織として、理事長以下で毅然とした対応をとります。暴行等が認められる場合は速やかに警察に通報します。
① 言動や要求が社会通念上許容される範囲を超えるもの
(例) 業務と関係がない言動や要求、対応が困難な不可解な要求
② 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
(例) 暴行、脅迫、中傷、名誉棄損、大声、土下座の要求
③ 継続的、執拗な言動
(例) 同様の質問や要求、苦情の繰り返し
④ 拘束的な言動
(例) 居座り、長時間の電話
⑤ 個人への攻撃
(例) 特定の職員に対する非難
〇 対処
シルバー人材センターの組織として、理事長以下で毅然とした対応をとります。暴行等が認められる場合は速やかに警察に通報します。
