公益社団法人阿南市シルバー人材センター

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受付時間:平日 09:00~12:00・13:00~17:00

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フリーランス法について

フリーランス法について

背景と目的

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (このサイトでは「フリーランス法」という。)は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

フリーランスとは?

フリーランスとは、特定の会社に雇用されず、自分のスキルや経験を活かして様々な業務を請け負う働き方です。シルバー会員の皆さまも、この形態に該当します。
ただし、派遣で仕事をしている会員の皆さんは、フリーランスではありません。

皆様のご協力お願いします。

当シルバーはフリーランス(会員)に対して、契約条件を明示する義務が生じます。
就業条件明示書は、皆様が安心して業務を遂行できるように、業務内容や報酬、支払期日などの条件を明確に記載した書類です。この書類を通じて、業務に関する重要な情報が皆様に正確に伝えられます。
お手元に届く就業条件明示書をご確認いただき、不明点や疑問があれば、事務局までご連絡ください。皆様が安心して働けるよう、引き続きサポートさせていただきます。
また、すみやかに提示するため、この明示書をスマホやパソコンで閲覧できるように、会員専用サイト「smile to smileにご登録いただきますようお願いします。

なお、フリーランス法の制定を踏まえて、会員の皆さまが、安心・安全に就業できる環境を整備するため、契約関係を見直す方針が厚生労働省より示されています。当センターの方針が決まり次第、新しい契約方法へ移行します。今後の情報はセンターホームページなどでお知らせいたします。