公益社団法人阿南市シルバー人材センター

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新契約方式

利用規約・会員業務就業規約

新契約方式

令和7年4月1日より新契約方式へ移行しました。

契約方式の移行について

これまでの契約関係は、図1「発注者⇔センター」、「センター会員」でしたが、新しい契約関係は、図2「発注者⇔会員」になります。
発注者と会員の間には直接的な契約関係が生じることになりますが、センターは発注者と会員の間に入り様々な調整を行います。

新契約(包括契約)について

発注者は、利用規約と会員業務就業規約に同意のうえ、センターと利用契約を結びます。

*シルバー人材センター利用規約;発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール。
シルバー人材センター会員業務就業規約;会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール。
*シルバー人材センター利用契約書;発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センターの利用料や会員の報酬などを定めた契約書。

センターは、この利用契約を基に「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業の条件等を明示します。会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負・委任契約関係が生じ、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

新契約の流れについて

 ①依頼  
  発注者からセンターに仕事を依頼
   
 ②規約同意
  発注者は「シルバー人材センター利用規約」、「会員業務就業規約」に同意
   
 ③利用契約
  発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」(準委任契約)を結ぶ
   
 ④仕様書明示
  センターは利用契約を基に「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件を明示
   
 ⑤仕様書同意
  会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負・委任の契約関係が成立)
   
 ⑥就業
  会員は会員業務仕様書に基づき就業
   
 ⑦委託料請求と料金支払
  センターは発注者に料金を請求、発注者はセンターに料金を支払う
   
 ⑧報酬支払
  センターから会員に報酬を支払う

消費税の課税関係について

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」と「センター業務委託料」の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」について、新契約では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料」に係るインボイスを交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が 1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。 センターが発行する請求書には次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

①適格請求書分・・・・センター業務委託料
②非適格請求書分・・・会員業務委託料

契約方法の見直しによる現行との変更点

会員とセンターの関係について

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実務面では従来と基本的にほとんど変わるところはありません。センターは発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。
依頼された仕事の履行や安心して働くことができる環境の確保などについても、従来と同じようにセンターが責任をもって対応します。

就業に関して何かお困りのことがあれば、ご遠慮なくセンターにご相談ください。

会員業務仕様書への同意について

発注者とセンターの間で契約を締結することに変わりはありませんが、就業を予定する会員に対して、業務の内容や報酬の額などをお示し(口頭説明を含む)します。その上で、当該業務を受けるかどうかの判断をしていただきます。同意していただくことで、発注者との間に契約関係が成立することになります。
なお、発注者が事業所や官公庁の場合は、就業前に業務内容や報酬の額などを記載した「会員業務仕様書」を書面または電磁的方法により明示します。

デジタル化による対応について(会員のみなさまへ)

「会員業務仕様書」の明示について、来所による手渡しや郵送等では、時間や事務負担がかかり非効率となります。
そのため、センターでは「会員業務仕様書」の内容をスマートフォン等で会員が自ら確認できるようなデジタル明示の仕組みを進めています。既にスマートフォンに慣れ親しんでいる会員におかれましては、出来るだけデジタル明示を可能とする会員専用サイト「Smile to Smile」への登録をお願いします。

会員業務委託料(報酬)の扱いについて(会員のみなさまへ)

シルバー人材センターを通じ、会員業務を実施して支払われた報酬は、所得税法上「雑所得」として扱われます。65万円を上限として、家内労働者等の必要経費の特例が適用される場合があります。

詳しくは税務署または市役所税務課へお問合せください。

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