公益社団法人阿南市シルバー人材センター

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新契約方式について

利用規約・会員業務就業規約

新契約方式について

令和7年4月1日より新契約方式へ移行する予定です。

契約方式の移行

これまでの契約関係は、図1「発注者⇔センター」、「センター会員」でしたが、新しい契約関係は、図2「発注者⇔会員」に変更となります。
発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになりますが、センターは発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。

新契約方式(包括契約)

発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
シルバー人材センター利用規約 
は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、 会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、 利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

新契約方式の流れ

 ①依頼
  発注者からセンターに仕事を依頼
   

 ②規約同意
  発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意
   

 
③利用契約
  発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ
   

 
④仕様書明示
  センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示
   

 
⑤仕様書同意
  会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)
   

 
⑥就業
  会員は会員業務仕様書に基づき就業
   

 
⑦委託料請求と料金支払
  センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターに料金を支払い
   

 
⑧報酬支払
  センターから会員に報酬を支払い

消費税の課税関係

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が 1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。 センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

①適格請求書分・・・・センター業務委託料

②非適格請求書分・・・会員業務委託料

契約方法の見直しによる現行との変更点

会員とセンターの関係

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実務面では現在と基本的に変わるところはありません。センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。依頼された仕事の履行や会員が安心して働くことができる環境の確保等についても、現在と同じようにセンターが責任をもって対応します。会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りのこと等があれば、遠慮なくセンターにご相談ください。

業務仕様書への同意

発注者とセンターの間で契約を締結することに変わりはありませんが、今後は原則として、就業を予定する会員に対して、業務の内容や報酬の額などをお示し(口頭説明を含む)します。その上で、当該業務を受けるかどうか判断いただき、同意いただくことになります。同意いただくことで発注者との間に契約関係が成立することになります。
なお、発注者が事業者の場合は、就業前に業務内容や報酬の額などを記載した「会員業務仕様書」を書面または電磁的方法により明示することとなります。

デジタル化による対応について

会員への「会員業務仕様書」の明示について、来所による手渡しや郵送等では、時間や事務負担がかかり非効率となります。
そのため、センターでは、「会員業務仕様書」の内容をスマートフォン等で会員が自ら確認できるようなデジタル明示の仕組みを進めています。すでにスマートフォンに慣れ親しんでいる会員におかれましては、出来るだけデジタル明示を可能とする会員専用サイト「smil to smile」への登録をお願いします。

報酬の扱いについて

配分金については、これまでと同様「雑所得」として扱われます。また、所得金額の計算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として55万円まで認められることについても現行と変わりません。

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