仕事の特徴
仕事の特徴
1.センターは公共性の高い公益社団法人です。
2.仕事をセンターへ提供される発注者(お客様)とセンターの会員(作業員)との間には雇用関係はありません。
3.特に、請負や委任の仕事に従事する会員は、発注者からの説明は受けますが、事業所等の従業員や派遣労働者に対するような指揮命令を受けてはいけないことになっています。また、契約事項にない仕事は就業できないことになっています。
4.長期にわたり継続する仕事は、複数人の会員でローテーション就業をしています。
5.請負や委任になじまない仕事は、労働者派遣や有料職業紹介をご利用することができます。
6.常に安全を配慮し、会員に適さない危険・有害な仕事はお受けできません。
7. 万が一、事故が発生したときはセンターが加入している傷害保険・損害賠償保険(請負・委任のとき)または労災保険(派遣のとき)で対処します。(注)事故の事例や状況等によっては、保険が補償されない場合もありますので、詳しくはセンターへお問合せください。
2.仕事をセンターへ提供される発注者(お客様)とセンターの会員(作業員)との間には雇用関係はありません。
3.特に、請負や委任の仕事に従事する会員は、発注者からの説明は受けますが、事業所等の従業員や派遣労働者に対するような指揮命令を受けてはいけないことになっています。また、契約事項にない仕事は就業できないことになっています。
4.長期にわたり継続する仕事は、複数人の会員でローテーション就業をしています。
5.請負や委任になじまない仕事は、労働者派遣や有料職業紹介をご利用することができます。
6.常に安全を配慮し、会員に適さない危険・有害な仕事はお受けできません。
7. 万が一、事故が発生したときはセンターが加入している傷害保険・損害賠償保険(請負・委任のとき)または労災保険(派遣のとき)で対処します。(注)事故の事例や状況等によっては、保険が補償されない場合もありますので、詳しくはセンターへお問合せください。
労働者派遣
派遣労働会員の就業は、請負又は委任の就業形態と同様に『臨時的かつ短期的又は軽易な業務』に係る就業が基本となっており、1人につき週に20時間以内の就業または月に80時間以内の就業が目安となります。
『臨・短・軽』要件の緩和
平成29年8月より、県内シルバー人材センターの労働者派遣および職業紹介において、医療業と社会保険・社会福祉・介護事業の業種の中で、介護サービス、保険医療サービス、飲食物調理、接客・給仕、自動車運転の職業に限り、1人につき週に40時間以内の就業が可能となりました。(拡大分野)
『臨・短・軽』要件の緩和
平成29年8月より、県内シルバー人材センターの労働者派遣および職業紹介において、医療業と社会保険・社会福祉・介護事業の業種の中で、介護サービス、保険医療サービス、飲食物調理、接客・給仕、自動車運転の職業に限り、1人につき週に40時間以内の就業が可能となりました。(拡大分野)