公益社団法人日野市シルバー人材センター

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カスタマーハラスメントに関する方針

カスタマーハラスメントに関する方針

カスタマーハラスメントから職員等を守り、健全で良好な就業環境を確保するとともに、関係者との信頼関係を大切にしながら、適切なサービスの提供に努めるため、「日野市シルバー人材センターカスタマーハラスメントに関する方針」を定めました。

<参考>
(1)東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
東京都では令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、第4条において「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。」と定めております。また、都内で事業を行う事業者に対して、所属する従業員がカスタマー・ハラスメントを起こさないよう、防止に向けた措置を求めています。

(2)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
カスタマー・ハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、改正法が令和7年6月に公布され、令和8年10月1日に施行されています。

カスタマーハラスメントに関する方針 令和8年10月施行