労働者派遣
一般労働者派遣
- 働く形態は週20時間以内で、臨時的かつ短期的又は軽易な業務です。
- 公平に就業機会を得るため会員はローテーションで就業します。
- 県シルバー人材センター連合会と会員の間には雇用関係が発生します。
- 仕事は派遣先の指揮命令を受けます。
- 就業の対価は「賃金」として県シルバー人材センター連合会から支払います。
- 社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労災保険は適用になります。
- 派遣料金は1時間単価+手数料(1時間単価×20%)で、別途消費税がかかります。
- 令和2年4月1日より施行された同一労働同一賃金に資するため、契約締結前に「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」のご提出をお願いします。
- すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇のうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが必要です。
- パートタイム・有期労働法の改正により、令和3年4月1日から通勤手当が発生します。
ご案内
令和2年4月1日開始 同一労働同一賃金について
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
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