公益社団法人野々市市シルバー人材センター

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シルバー人材センター利用規約

シルバー人材センター利用規約

令和6年11月施行のフリーランス法に基づき、令和7年4月1日以降にいただいた請負・委任によるセンターへの仕事の依頼については、シルバー人材センター利用規約にご同意いただいたものといたします。

第1条(利用契約)

発注者がシルバー人材センター(以下「センター」という。)を通じてセンターの会員(以下「会員」という。)に業務委託をしようとするときは、センターとの間で「シルバー人材センター利用契約」(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。

第2条(就業条件)

1.発注者がセンターを通じて会員に委託する業務(以下「会員業務」という。)に係る就業条件は、会員業務就業規約(以下「就業規約」という。)に定めるところによる。

発注者は、会員に対して、会員業務の対価として、就業規約に定めるところにより、会員業務委託料を支払うものとする。

第3条(マッチング)

1.センターと発注者との間で利用契約が締結されたときは、センターは、会員のうちから、会員業務の内容、会員業務の実施に必要な技能等を考慮して、会員業務を実施する会員(以下「業務実施会員」という。)を選定するものとする。

発注者は、前項の規定により選定された業務実施会員に対して、センターを通じて会員業務を委託するものとする。

第4条(発注者及びセンターの責務)

1.センターは、業務実施会員が会員業務を円滑かつ適切に実施できるよう、発注者及び業務実施会員との連絡調整を行うものとする。この場合において、業務実施会員に対する連絡調整は、指揮命令に当たらない範囲で行わなければならない。

センターは、本規約に定めるセンターの業務(以下「センター業務」という。)の実施に当たり、関係諸法令を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもってセンター業務を実施するものとする。

発注者は、本規約に定める義務のほか、業務実施会員が会員業務を行うに当たり、業務実施会員の安全の確保その他の就業環境の整備に取り組む責務を有し、センターは、業務実施会員に対する安全教育、業務実施会員に事故が発生した場合の対応及び業務実施会員が発注者又は第三者に対して負う損害賠償責任を担保する保険の提供を行う責務を有するものとする。

第5条(業務の対価)

1.発注者は、センターに対して、センター業務委託料(センター業務の対価として、発注者とセンターが合意して定める金員をいう。以下同じ。)を支払うものとする。

センター業務委託料を定めた後に最低賃金の改定その他事情の変更があった場合は、発注者及びセンターは、双方協議の上、センター業務委託料の額を変更するものとする。

第6条(請求及び支払の方法)

1.発注者は、センターによる請求書の発行日から30日以内に、センター業務委託料をセンターが指定する口座に振り込む方法により、又は現金で支払うものとする。

前項の規定による支払に係る振込手数料は、発注者が負担するものとする。

第7条(権利・義務の移転の禁止)

1.発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、本規約に定める権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は第三者のために担保に供してはならない。

発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、本規約に定める義務の全部又は一部を自己に代わって第三者に履行させてはならない。

第8条(守秘義務・個人情報管理)

1.発注者及びセンターは、相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。

発注者及びセンターは、相手方又は第三者の個人情報を適正に取り扱わなければならない。

前2項の規定は、センター業務の終了後においても、なお効力を有するものとする。

第9条(損害賠償)

発注者及びセンターは、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。