公益社団法人高崎市シルバー人材センター

電話番号
027-322-0206
受付時間: 8:30 ~ 17:15

保険に関する事項

◆ 保険に関する事項

会員傷害保険のあらまし

1.ケガをした場合

(1) 医師の治療を受けてください。この場合、各自の健康保険証を使っていただくことになります。
(2) ケガの状態、ケガをしたときの様子などをセンターへ報告してください。自分で報告できないときは、そばにいる人に依頼し、必ず報告してください。
(3) 傷害保険の手続きはセンターで行います。
(4) 会員の傷害保険は、センターがまとめて契約し、傷害保険料もセンターが負担しております。

2.保険金が支払われる場合

(1) センターが受けた仕事を会員が行っているとき及び仕事先との往復時(通常経路)のケガ。
(2) センターが実施する知識、技能の習得を目的とした講習会などに、センターの指示で参加中及びその往復時のケガ。
(3) センターの総会に出席中及びその往復時のケガ。
(4) センターに指示により、仕事の見積もり、下打合せ、準備・運搬のため目的地で仕事中及びその往復時のケガ。
(5) 配分金を受け取るため、センターの指定場所との往復時のケガ。

保険給付の内容

1.ケガをした場合(令和3年4月より)

○ 死亡保険金 事故の日から180日以内のケガの為死亡した場合 200万円

○ 後遺障害保険金 事故の日から180日以内にケガの為後遺障害が生じた場合 その程度により2~200万円

○ 入院保険金 ケガにより医師の指示に基づき入院した場合 事故の日から180日を限度に入院日数1日あたり3,000円

○ 通院保険金 ケガにより医師の治療を受けた時 平常の生活、または仕事が出来るまでの通院日数1日あたり2,000円

● 手術保険金があります。

● 通院保険金については事故日から180日を限度とし、最高90日までの対応となります。

● 持病、その他の疾病によって生じたケガは適用されません。

● あきらかに故意と思われる事故の場合は適用されません。

※ シルバー人材センターは、高年齢者の労働能力を活用する事業で、市民(家庭・事業所など)から仕事の注文をセンターで請負又は、委任により引き受けその仕事を会員が完成させるしくみになっており、センターと会員、会員と仕事の契約には雇用関係がないシステムとなっておりますので、労災保険の適用はありません。

賠償責任保険について

◎ 会員が従事した仕事により発生した事故のため、他人の身体を害したり、財物を滅失、き損、汚損したことにより、センターが法律上の賠償責任を負担することによって損害を補填するものです。

《保険の内容》※ 自転車・バイク等の事故は除く

施設・業務遂行危険  (対人)総保険料 5億円 / 1事故最高 5億円

           (対物)総保険料3,000万円 / 1事故最高 3,000万円 / 1事故免責額 3万円

製造物・完成作業危険 (対人)総保険料3,000万円 / 1事故最高 3,000万円

           (対物)総保険料1,000万円 / 1事故最高 1,000万円

受託物危険      (対物)総保険料1,000万円 / 1事故最高 1,000万円 / 1事故免責額1万円

保険料の負担 ※ センターが全額負担します

● あきらかに故意と思われる事故の場合は適用されません。
● 技術・技能の不足等による損害については適用されません。