公益社団法人 (インボイス番号T7090005005987)東山梨地区広域シルバー人材センター ◁◁◁ホームはこちらをクリック

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消費税等の適格請求書等保存方式(インボイス制度)関連

消費税等の適格請求書等保存方式関係

東山梨地区広域シルバー人材センターはいつから適格請求書を発行するのですか。

原則、取り引き年月日が令和5年10月1日以降の取引に係る請求書からとなりますが、本センターでは令和5年9月14日から適格請求書を発行します。

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、シルバー人材センターに関連し国の最新の進捗状況がわかる資料などはあるのでしょうか。

令和5年8月25日、第3回適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議において、シルバー人材センターに関連し厚生労働省から「インボイス制度の周知・広報等に関する進捗状況」が示されました。資料(抜粋)はこちら▷▷▷

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)についての一般的なことについて、電話で相談するコールセンターなどはあるのでしょうか。

インボイス制度電話相談センター(通称 インボイスコールセンター)電話番号 0120-205-553(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)へお問い合わせください。

インボイス制度の詳細やその登録の要否についての相談窓口などはありますか?

あります。国税庁ホームページのインボイス制度説明会からご確認ください。

会員が受け取る配分金の消費税はどうなっているのでしょうか

会員にお支払いする配分金には消費税が含まれています。別添のファイルをご覧ください。▷▷▷

令和4年12月16日に令和5年度与党税制改正大綱が公表されたようですが、シルバ―人材センターに関して税制上の特例措置はどうなっていますか。

シルバ―人材センターに関して税制上の特例措置は盛り込まれないことが明らかとなりました。

令和4年10月下旬ごろに地域の回覧板で、国税庁インボイス制度関係のリーフレット見ましたがどこのサイトから入手できますか。

国税庁のホームページの、こちらから入手可能です。

消費税の免税事業者やその取引先の対応に関する、国の関係機関による考え方を明らかにしたものはありますか。

あります。令和4年1月19日付で財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁及び国土交通省の連名で発出され、同年3月8日付で一部改正のあった「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をご覧ください。

インボイス制度導入に伴い、シルバー人材センターが利用者様と契約等する際に、最低賃金との関係で注意すべきことは何でしょうか。

シルバー人材センター(以下「センター」)が業務を受注する場合、民業圧迫を避けるため、原則として最低賃金を下回らないようにしています。
 令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が施行されると、センター会員の受け取る配分金が最低賃金を下回るケースが想定されます。
 それを避けるため、利用者様との契約等については、最低賃金を下回らないよう適正な価格設定をすることが必要です。

消費税等の適格請求書等保存方式(インボイス制度)についての国税庁のホームページはありますか。

あります。国税庁インボイス制度公表サイトをご覧ください。

消費税等の適格請求書等保存方式(インボイス制度)についての山梨県のホームページはありますか。

あります。山梨県の地方消費税についてのサイトをご覧ください。

本センターにおける消費税等の適格適格請求書等保存方式(インボイス制度)への取り組み状況を教えてください。

本センターでは適格適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対する請願を甲州市議会・山梨市議会に対して行いました。
 その結果、山梨市議会が令和3年9月17日、甲州市議会が同年9月30日に採択していただき、決議した意見書は関係行政庁(衆院・参院両議長、内閣総理、財務及び経済産業の各大臣)あてに送付されました。
 また理事会・総会、会報及びホームページで利用者様や会員様に向けたインボイス制度についてのお知らせなどを適宜行っております。

シルバー人材センターの消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)について教えてください。

消費税等は国内において事業者が行う取り引きに対して課税されます。
 それでは、シルバー人材センター(以下「センター」)で行われる取り引きはどうなっているのか、発注者様と会員様との取り引きについて除草作業を例にご説明します。
 初めに、発注者様から依頼のあった除草作業を請け負ったセンターは公益法人事業者として、発注者様に対して除草作業の役務の提供をするという、取り引きをします。
 一方で、センターは個人事業者である会員様に対して除草作業を再依頼し、会員様はセンターに対して再請け負いとして除草作業の役務の提供をするという、取り引きをします。
 この二つの取り引きは、いずれも消費税等が課税される取り引きとなります。
 こういった理由から、センターは消費税等を含んだ除草作業代金を発注者様に請求し、またセンターは消費税等を含んだ除草作業に対する報酬としての配分金を会員様に支払うこととなります。

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