公益社団法人東山梨地区広域シルバー人材センター ◁◁◁ホームはこちらをクリック

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シルバー人材センターとその基本理念

◆ シルバー人材センターとその基本理念

東山梨地区広域シルバー人材センターは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年(1971年)法律第68号)第37条に基づき、山梨県知事から高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする業務を行う者として指定され、国・県・市からの支援を受けて、主に甲州市と山梨市地域内を活動範囲とし、平成2年(1990年)3月22日から運営を開始している公益社団法人です。

 家庭・企業・公共団体などから請負・委任・人派(人材派遣)の形態により多様な就業の機会を確保し、会員の希望に応じた臨時的かつ短期的(概ね月10日以内【平成16年(2004年)11月4日付職高発第1104001号厚生労働省職業安定局長通達】)または軽易な(概ね週20時間以内【平成12年(2000年)8月25日付労働省告示第82号】)就業機会を組織的に提供し、会員の能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を援助し、会員の生きがいの充実と福祉の増進を図り、活力ある地域づくりに寄与することを目的として活動しています。

■会員による自主的・自立的な的な運営
 シルバー人材センターは、会員による自主的・自立的な運営を理念としていますので、会員は事業や組織の運営に参画します。総会、研修会及びボランティア活動などに積極的に参加をお願いします。

■共働・共助のもとで働く
 会員のひとり一人が豊かな経験と知識を生かし、お互い協力して仕事を開拓し、助け合いながら働くことを理念としています。

◆ シルバー人材センターのしくみ

◆ 一般労働者派遣事業

※一般労働者派遣事業を平成26年度から行っています。
この制度は、シルバー人材センター会員が山梨県シルバー人材センター連合会と雇用関係のもとに、派遣先の事業所等で指揮・命令を受けて働くという、上記の受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組みです。