公益社団法人東山梨地区広域シルバー人材センター ◁◁◁ホームはこちらをクリック

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就労規約とシルバー保険

◆ 就労規約とシルバー保険

■会員が安全・適正に就業できるように、シルバー人材センターには会員の総意によって定められた就労規約があります。

傷害保険と賠償責任保険

■会員が請負・委任の就業途上もしくは就業中に会員自身のケガなどが発生した場合は、原則として『シルバー人材センター団体傷害保険』が適用されます。また、会員が請負・委任の就業中、万一発注者または第三者の身体もしくは財物に損害を与えた場合は、原則として『シルバー人材センター賠償責任保険』が適用されます。なお、労働者派遣事業(シルバー派遣事業)の就業については、原則として労災保険などが適用されますのでシルバー保険の適用はありません。

■保険補償の詳しい内容は、入会説明時に「入会のしおり」などでご確認ください。




■令和6(2024)年3月現在加入中の保険内容は次のとおりです。

◇団体傷害保険◇ 死亡900万円 後遺障害600万円~24万円 入院(1日にき)5,000円 通院(1日につき)3,000円

◇賠償責任保険◇ 対人 1名1億円 1事故3億円 対物 1事故3千万円

 ※事故が発生したら速やかに事務所に連絡をしてください。