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フリーランス・事業者間取引適正化等法 関連

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法「フリーランス新法」)について

フリーランス・事業者間取引適正化等法とは

近年、組織に属さずフリーランスとして働く人が増え、フリーランスが受託業務に安定的に従事できる環境整備のため、フリーランスに業務委託する事業者の側に禁止事項や配慮義務等の規制を課すもの

フリーランス・事業者間取引適正化等法の規制のうちシルバー事業での注意点は

フリーランス新法の規制は①書面交付(契約内容の書面等による明示)義務、②期日までの報酬支払義務、③1カ月以上の期間の業務委託で正当な事由なく完成物の受け取り拒否・返品・やり直しの禁止、④相場に比べ著しく低い報酬額設定禁止、⑤不当な物品購入強制・役務利用強制禁止、⑥自己利益のため金銭・役務・他経済上の利益提供禁止、⑦受託者募集の際の虚偽表示禁止、⑧育児・介護などの事情を抱えるフリーランスの仕事と両立配慮義務、⑨各種ハラスメント的行為の予防体制を取る義務、⑩6カ月以上の期間の業務委託契約を解除する場合の30日前の予告義務の10項目だが、シルバー事業においては①書面交付(契約内容の書面等による明示)義務に重点をおくべきポイントとなる

フリーランス・事業者間取引適正化等法施行に伴うシルバー事業での課題は

フリーランス新法は令和6年11月1日に施行されるが、国はシルバー人材センターの現在の2段階契約方法、第1段階(本来の発注者→センター)、第2段階(センター→会員)においては本来の発注者が実質的に業務内容などを決めるので、本来の発注者がフリーランス新法を順守する仕組みとすることがより判りやすく、会員の保護という観点からもより効果的であるとの考えなどから、現在の2段階契約方法の見直しに向けて取り組みを行っている

国のシルバー事業における現在の2段階契約方法の見直しへの取り組みとは具体的にはどのようなものか

厚生労働省は令和5年11月13日付職発1113第1号で、各都道府県知事あてに「特定受宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行を見据えたシルバー人材センターにおける契約方法の見直しへの協力依頼」とした文書を発出し、「センターはこれまでと同様のサービスを提供しつつ、発注者がセンターの会員と直接業務委託契約を締結し、こうした契約に基づいて会員が業務に従事することとなるよう、フリーランス法施行を見据えて契約方法を見直す」ことを主旨とした見直し後の契約書類(ひな形)などの文書等を送付し、都道府県関係部局と管内の市区町村にも周知を依頼した 文書はこちらから▷▷▷

当センターにおけるフリーランス新法への対応は

施行日の令和6年11月1日以降は、当センターが特定業務委託事業者となってフリーランス(特定受託事業者)である会員に対して会員向けクラウドサービスの「スマイルtoスマイル」のマイページや書面で就業条件明示を行う。
そのための準備として、令和6年10月11日に「スマイルtoスマイル」のIDと登録仮パスワードを携帯電話登録のある会員へはショートメールで、携帯電話登録のない会員へは郵送等で周知した。
令和6年10月28日現在、430名の全会員が「スマイルtoスマイル」のIDとパスワードを保有し登録を完了し、マイページを確認しうる状態となっている。

当センターにおける契約方法の見直しへの対応は

国では契約方法を見直すことは決定しているが、見直すタイミングは各センターに委ねるとしている
当センターの令和6年9月20日の理事会において、令和7年4月1日から新たな契約方法に移行することが承認された
今後、当センターは発注者・会員に内容を説明し、円滑な移行ができるように対応していく

フリーランス新法施行前、同法施行後及び契約方法見直し後の契約イメージ図

令和6(2024)年10月31日まで、令和6(2024)年11月1日から及び令和7(2025)年4月1日からのそれぞれのイメージ図です

現在の契約イメージ図(令和6(2024)年10月31日まで)

フリーランス新法施行後の契約イメージ図(令和6(2024)年11月1日から)

契約方法見直し後の契約イメージ図(令和7(2025)年4月1日から)

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