フリーランス法への対応について
フリーランス法の対応について
概要
令和6年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス法)が施行されました。
シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当し、フリーランス法の適用を受けることになります。
フリーランス法のもとでは会員は法による保護を受け、発注事業者は安心、安全に就業できる環境を整備する必要があります。
そのため、会員への就業機会の提供のうち、業務委託によるものについては、発注者と会員との間で業務委託に係る契約が成立するよう
契約方法を見直すことが求められており、その旨の基本方針が厚生労働省から示されています。
あきる野市シルバー人材センターでは、令和8年4月1日より新しい契約方法へ移行してまいります。
新しい契約方法の移行
これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け、会員に再依頼する形を取っています。
フリーランス法に適応するため、 新しい契約方法では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。
センターは発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。
新しい契約関係(三者間の包括契約)
料金に係る消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、
「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。センターが発行する請求書には、次のとおり
料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
≪請求書内訳と業務委託料の詳細≫
適格請求書分 ・・・センター業務委託料(事務費及び材料費)
非適格請求書分・・・会員業務委託料(会員の報酬)
