公益社団法人いなべ市シルバー人材センター

0594-84-1800

月曜日〜金曜日 8:30〜17:15

メニュー

シルバー人材センターとは

シルバー人材センターとは

国の政策とシルバー人材センター
 国は、第4次雇用対策基本計画で示された基本方針(常用雇用的な就業に限らず多様な形態での就業機会が確保されるよう努める) に沿って、昭和55年(1980年)から、高年齢者に対する任意的な就業機会を提供する団体を育成する自治体に対し、国庫補助を行うこととしました。
 これを契機に、「高齢者事業団」などの名称は「シルバー人材センター」と統一され、事業が更に拡大されました。

シルバー人材センターの法制化とその後

 昭和61年(1986年)に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、 定年退職者などの高年齢者の就業機会の確保のため、必要な処置を講ずるよう努めることが国及び自治体の責務として位置付けられ、シルバー人材センターは法的に認められました。

シルバー人材センター基本理念

「自主・自立、共働・共助」
  自主…センターを私たちのものとして考えます
  自立…センターを私たちの力で育てます
  共働…私たち会員は共に仲良く働きます
  共助…私たち会員は互いに助け合います

シルバー人材センターの目的(定款第3条)

  定年退職者等の高齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とします

シルバー人材センターの事業(定款第4条)

(1)臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に就業機会を提供すること
(2)臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のために、職業紹介事業又は一般労働者派遣事業を行うこと
(3)高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと
(4)高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと
(5)前4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと
(6)その他目的を達成するために必要な事業を行うこと