仕事の発注方法
◆ご契約までの流れ
1.お仕事の申し込み
お仕事のご依頼・お問い合わせ・ご相談は、電話・ファックス・Eメールなど、お客さまのご都合のよい方法で承ります。
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2.担当者からご連絡
担当者よりご連絡し、お見積にうかがう日程をご相談させていただきます。
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3.お見積り
ご依頼いただいた仕事の内容、条件、金額などについて、ご相談し、見積もりを行います。
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4.ご契約
お客さまのご承諾の上で、請け負わせていただきます。
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5.就業(仕事の実施)
センターは、請負内容にふさわしい会員を選び、就業させます。
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6.ご請求
「就業報告書」に基づき請求書を作成し、振込書を添えて発注者へお送りします。
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7.お支払い
選べるお支払い方法
お近くの金融機関からお振込み、インターネットバンキングからのお振込み、コンビニエンスストアでのお支払い(コンビニ後払い)からお選びいただけます。
●金融機関
請求書の請求額を、センター指定の口座へお振込みいただいております。
●コンビニ後払い
請求書(バーコードの印字されているもの)にて、コンビニのレジでお支払いいただいております。
(利用できるコンビニにつきましては、請求書をご確認ください)
※郵便局はご利用いただけませんので、ご注意ください。
お近くの金融機関からお振込み、インターネットバンキングからのお振込み、コンビニエンスストアでのお支払い(コンビニ後払い)からお選びいただけます。
●金融機関
請求書の請求額を、センター指定の口座へお振込みいただいております。
●コンビニ後払い
請求書(バーコードの印字されているもの)にて、コンビニのレジでお支払いいただいております。
(利用できるコンビニにつきましては、請求書をご確認ください)
※郵便局はご利用いただけませんので、ご注意ください。
◆安全就業のための受注基準
平成28年6月22日 (平成28年第3回理事会決定)
基準1:高年齢者に相応しい業務・作業に限ること。
① 高年齢者の能力・体力に見合った業務・作業に限る。
ア) 重量物の運搬等する業務・作業
イ) 動作の緩急が激しい業務・作業
ウ) 深夜(22時以降)の業務・作業
ア) 重量物の運搬等する業務・作業
イ) 動作の緩急が激しい業務・作業
ウ) 深夜(22時以降)の業務・作業
基準2:安全な場所等の業務・作業に限ること。
① 危険でない場所等の業務・作業に限る。
ア) 2m以上の高所の場所等での業務・作業(植木剪定を除く。)
イ) 重機を使用する業務・作業
② 有害でない業務・作業に限る。
ア) 劇薬や毒性の強い農薬等を扱う業務・作業
イ) 強い悪臭等のある劣悪な就業現場での業務・作業
ア) 2m以上の高所の場所等での業務・作業(植木剪定を除く。)
イ) 重機を使用する業務・作業
② 有害でない業務・作業に限る。
ア) 劇薬や毒性の強い農薬等を扱う業務・作業
イ) 強い悪臭等のある劣悪な就業現場での業務・作業
基準3:事故・トラブル等の発生が見込まれない業務・作業に限ること。
① 損害賠償額等が多額となる業務・作業の受注はしない。
ア) 価格が高額な物品・機器等を取り扱う業務・作業
② 2ヶ月以前の未集金が発生している業務・作業の継続受注はしない。
③ 商工会等の地域団体とのトラブルが発生しない業務・作業に限る。
ア) 労働者の雇用喪失、労働条件等を低下させる業務・作業
ア) 価格が高額な物品・機器等を取り扱う業務・作業
② 2ヶ月以前の未集金が発生している業務・作業の継続受注はしない。
③ 商工会等の地域団体とのトラブルが発生しない業務・作業に限る。
ア) 労働者の雇用喪失、労働条件等を低下させる業務・作業
基準4:請負・委任の業務・作業を受注する場合には
① 業務内容や業務量により、受注が可能な業務・作業に限る。
ア) 受注額の見積・契約が1人工賃等の単価で計算される業務・作業
イ) 発注者が就業会員や就業人数を支持する業務・作業
ウ) 発注者が就業時間や休憩時間等を指定する業務・作業
② 就業会員の責任と裁量できる業務・作業に限る。
ア) 指揮命令や混在就業が発生する業務・作業(シルバー派遣事業を除く。)
イ) 生産ライン等に組み込まれる業務・作業 (シルバー派遣事業を除く。)
ア) 受注額の見積・契約が1人工賃等の単価で計算される業務・作業
イ) 発注者が就業会員や就業人数を支持する業務・作業
ウ) 発注者が就業時間や休憩時間等を指定する業務・作業
② 就業会員の責任と裁量できる業務・作業に限る。
ア) 指揮命令や混在就業が発生する業務・作業(シルバー派遣事業を除く。)
イ) 生産ライン等に組み込まれる業務・作業 (シルバー派遣事業を除く。)
基準5:その他
① シルバー事業の理念・目的に相応しい業務・作業に限る。
② 関係法令に抵触しない業務・作業に限る。
② 関係法令に抵触しない業務・作業に限る。
【重要】「シルバー人材センター適正就業ガイドライン」
【重要】「シルバー人材センター適正就業ガイドライン」が厚生労働省より通知されましたので、お知らせします。<発注者の皆様へお知らせ>
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