会議室等使用料
使用料等
1.営利又は宣伝を目的とした催し等に使用するときの使用料の額は
この表に掲げる額の3倍に相当する額とする。
2.冷暖房を使用する期間においては,
この表に掲げる額の3割に相当する額を冷房料又は暖房料として徴収する。
※盛岡市勤労福祉会館条例第8条別表より抜粋
この表に掲げる額の3倍に相当する額とする。
2.冷暖房を使用する期間においては,
この表に掲げる額の3割に相当する額を冷房料又は暖房料として徴収する。
※盛岡市勤労福祉会館条例第8条別表より抜粋