公益社団法人塩尻地域シルバー人材センター

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シルバー保険について

シルバー保険について

◆シルバー保険の適用要件◆

 センターの会員は派遣を除き雇用労働者ではないので、労災保険の適用を受けられません。就業中や就業先と自宅の往復時にけがをした場合や、就業中に万一他人にケガをさせたり第三者の物を壊したりして損害を与えた場合、シルバー保険が適用されます。

 障害責任保険の対象

センターからの就業中の事故によるけが、就業先への往復中の事故によるけが、センターが開催する会議等に参加時の往復中の事故によるけがなど。

まずは各自の健康保険を使って受診してください。後日傷害責任保険の適用要件により申請し支払われます。派遣会員の場合は労災適用になる場合が有りますのでセンターに必ず報告してください。

 賠償責任保険の対象

就業中、第三者にけがをさせたり、物を壊したり、傷つけたりして、第三者に身体障害や財産損害を与えてしまった事故

基本的にセンターで対応しますので、事務局まですぐに連絡をしてください。ただし、免責額の会員自己負担が有ります。

【適用外】腰痛など持病により起因する傷害事故、および自動車事故の場合は賠償責任保険の対象になりません。