公益社団法人大野市シルバー人材センター

0779-66-0069

月曜~金曜日 8:30~17:15

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就業規則とシルバー保険

◆就業規約

会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた
就業規約(約束ごと)があります。

◆シルバー保険

就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。
無料職業紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じる為労災保険が適用されます。


ケガをしたときは
◆医師の治療を受けてください。この場合、各自の健康保険証を使用していただきます。
◆ケガの状態、ケガをしたときの様子などをセンターへ報告してください。
 自分で報告できないときは、そばにいる人に依頼してなるべく早く知らせてください。
◆傷害保険の手続きはセンターで行います。
◆ケガの治療期間中は、就業はできません。
  (就業した場合は、保険の取扱いはできません。)

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