シルバー人材センターのしくみ
◆請負・委任による就業
・請負・委任による就業です。
・会員と発注者の間には雇用関係がないため、会員の就業は労災保険の対象になりません。
・シルバー人材センターでは、会員の皆様に安心して働いていただくために、すべての会員を
対象とした傷害保険に加入して、万が一の事故に備えています。
◆シルバー派遣事業
センターに登録されている会員のうち、派遣事業で就業を希望する会員を派遣労働会員として登録し、企業へ派遣します。これまでに培った豊かな知識・技能を生かして、より専門的な分野でご活躍いただき、地域社会に貢献していただく機会を提供します。
●センターに登録する会員の中より、派遣による就業を希望する会員を派遣労働会員として登
録し、各事業所へ派遣します。
●就業は「臨時的かつ短期的及び軽易な業務」の範囲で、週20時間を超えない範囲とし、おお
むね月10日程度以内の就業となります。
●派遣労働会員は、派遣元事業主(熊本県シルバー人材センター連合会)と雇用関係を結び各
自事業に派遣され事業所の指揮・命令を受けて仕事に従事します。
※派遣法で定められている①港湾運送業務②建設業務③警備業務④病院等における医療関係の
業務及び高齢者にとって危険又は有害な作業等については派遣することができません。
◆「請負・委任による就業」と「シルバー派遣事業」の比較
項目 請負・委任による就業 シルバー派遣事業 仕事の期間・内容 臨時的・短期的な就業又は軽易な業務 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内)又は軽易な業務(概ね週20時間を越えないもの)
※継続的な業務はローテーション就業となります。雇用関係の有無 なし あり 発注者の指揮命令 受けない 受ける 事故の際に適用される保険 シルバー保険 労災保険 発注者との契約当事者 八代市シルバー人材センター 熊本県シルバー人材センター連合会 社会保険・雇用保険の適用 なし なし 会員に対する報酬 配分金 賃金