新しい契約方式について
フリーランス法の制定を踏まえて、八代シルバー人材センターは契約関係を令和8年4月1日から見直します。
令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布されました。この法律の趣旨※を踏まえ、またフリーランス法の施行(令和6年秋を予定)を見据え、シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。
※フリーランス法とは?
個人が事業者(特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者(特定業務委託事業者。いわゆる発注者)に対して、給付の内容(いわゆる報酬)その他の事項の明示が義務付けられています。
詳細は「新しい契約方式リーフレット」をご覧ください。