◆ (請負)事故を起こしたとき
■請負・委任の仕事は、雇用関係がありませんので、労災保険は適用になりません。
■万が一、事故にあった場合に備えて、センターでは、保険会社と「シルバー保険」の契約を結び一定の補償を行います。
■「シルバー保険」には、就業中及び就業の途上で会員自身の身体に障害を受けた場合の傷害保険と、会員が就業中に他人の身体・財産に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。
自分自身がケガをした場合(傷害事故)
●請負・委任の就業中や就業の行き帰りの途中でケガをした場合、各自の健康保険証により医療機関で受診し治療を受けてください。
●治療にかかる治療費や入院費、薬代は自己負担となります。シルバー保険が適用された場合は後日、保険金が支払われます。
●治療にかかる治療費や入院費、薬代は自己負担となります。シルバー保険が適用された場合は後日、保険金が支払われます。
仕事中に他人を傷つけたり、物を壊してしまった場合(賠償事故)
●被害者の方にお詫びし、直ちに事故の内容を担当支部に連絡してください。
●被害者との示談や賠償保険の手続きについては、センターが行います。
●就業の行き帰りの賠償責任事故については、対象になりません。
●被害者との示談や賠償保険の手続きについては、センターが行います。
●就業の行き帰りの賠償責任事故については、対象になりません。
注意事項
●事故が起きたら直ちに支部に報告してください。保険約款上30日以内に保険会社に報告が必要です。
●会員さんの持病等に起因した事故については補償の対象とならない場合があります。
●草花や植木、ペット等生き物への損害、機械刈除草でカルマー刃以外の刃を使用していた場合の事故については、賠償責任保険の対象となりませんので十分気をつけてください。
●自動車運転中の事故についても対象外となります。
◆ (派遣)事故を起こしたとき
■労働者派遣による就業は、雇用関係があるため会員は労働者となります。
自分自身がケガをした場合(業務災害、通勤災害)
●仕事中や仕事の行き帰りの途中でケガをしたら、医療機関に「労災による事故」と申請して、治療を受けてください。
また、ケガをしたときの様子、ケガの状態などを速やかに担当支部に連絡してください。
●治療に係る治療費や入院費、薬代は労災保険の対象となります。
また、ケガをしたときの様子、ケガの状態などを速やかに担当支部に連絡してください。
●治療に係る治療費や入院費、薬代は労災保険の対象となります。
仕事中に他人を傷つけたり、物を壊してしまった場合(賠償事故)
●仕事中に他人の身体を傷つけたり物をこわしてしまったときは、被害者に謝罪のうえ、派遣先に報告し、併せて担当支部に連絡してください。
派遣先と派遣元で相談のうえ、対応いたします。
派遣先と派遣元で相談のうえ、対応いたします。