シルバーでの就業について
就業について
・シルバーでお仕事をするには会員登録が必要です。ハローワークでお仕事を探したり、就職するのとは異なります。
・生計の維持を目的とした働き方ではなく、臨時的・短期的な就業(概ね月10日、週20時間程度)の就業となります。
・センターと会員間には雇用関係がありませんので、就業形態は請負・委任となります。収入も仕事の実績に応じます。
・会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
・就業中のケガは、労災保険は適用されず、『団体の傷害保険』で対応します。医療費を保障するものではありません。
・働いた報酬は給与ではなく、配分金(雑所得)を就業実績に応じて会員本人の口座にセンターから振込みます。月末締め翌月25日払い。(土日祝は翌営業日)