新しい契約方法について
■フリーランス法の施行にともなう、請負・準委任契約の契約方法変更について
フリーランス法の施行に伴い、令和8年4月1日から岩見沢市シルバー人材センターとの契約方法が変更となります。
シルバー人材センターが行うサービスの提供は、今までと同じように当センターが窓口となり責任をもって業務を履行いたします。
今後、発注者がセンターを通じてセンターの会員に業務を委託しようとするときは、「シルバー人材センター利用規約・会員業務就業規約」に同意の上、発注者とセンターとの間で「シルバー人材センターを利用する契約(シルバー人材センター利用契約書または受任書)」を締結することにより、業務の内容や報酬の額等について合意となり、センターへ会員の選定を依頼することになります。
センターと発注者との間で「利用契約」が締結されたときは、センターは、会員の内から会員業務の内容、会員業務の実施に必要な技能等を考慮して、会員業務を実施する会員を選定することなります。(いわゆるマッチングを行う)
発注者はセンターに対して、センター業務委託料を支払うこととなります。(センターのマッチングその他の業務を行ったことの対価)
また、就業した会員の報酬(会員業務委託料)はセンターが代理徴収します。
■消費税申告時における仕入税額控除の変更について
センターが発注者からいただく料金の内訳は、会員業務委託料(就業会員への報酬)とセンター業務委託料(センターが受け取る手数料や材料費等)になります。
消費税の納税計算時において、これまではセンターに支払う代金に対する消費税相当分の全額が仕入税額控除の対象となっていました。しかしながら、新たな契約方法では、会員は原則免税事業者であるため適格請求書(インボイス)を発行することができないことから、会員業務委託料分については仕入税額控除の対象となりません。
料金の内訳 業務内容 仕入税額控除
①会員業務委託料 会員の就業対価(代理請求分) 対象外 (非適格請求書分)
②センター業務委託料 センターの手数料及び材料費等 対象 ( 適格請求書分)
*会員は原則免税事業者のため、①会員業務委託料分については仕入税額控除ができず、インボイス登録事業者である②センター業務委託料のみ仕入税額控除が可能となります。
フリーランス法の施行に伴い、令和8年4月1日から岩見沢市シルバー人材センターとの契約方法が変更となります。
シルバー人材センターが行うサービスの提供は、今までと同じように当センターが窓口となり責任をもって業務を履行いたします。
今後、発注者がセンターを通じてセンターの会員に業務を委託しようとするときは、「シルバー人材センター利用規約・会員業務就業規約」に同意の上、発注者とセンターとの間で「シルバー人材センターを利用する契約(シルバー人材センター利用契約書または受任書)」を締結することにより、業務の内容や報酬の額等について合意となり、センターへ会員の選定を依頼することになります。
センターと発注者との間で「利用契約」が締結されたときは、センターは、会員の内から会員業務の内容、会員業務の実施に必要な技能等を考慮して、会員業務を実施する会員を選定することなります。(いわゆるマッチングを行う)
発注者はセンターに対して、センター業務委託料を支払うこととなります。(センターのマッチングその他の業務を行ったことの対価)
また、就業した会員の報酬(会員業務委託料)はセンターが代理徴収します。
■消費税申告時における仕入税額控除の変更について
センターが発注者からいただく料金の内訳は、会員業務委託料(就業会員への報酬)とセンター業務委託料(センターが受け取る手数料や材料費等)になります。
消費税の納税計算時において、これまではセンターに支払う代金に対する消費税相当分の全額が仕入税額控除の対象となっていました。しかしながら、新たな契約方法では、会員は原則免税事業者であるため適格請求書(インボイス)を発行することができないことから、会員業務委託料分については仕入税額控除の対象となりません。
料金の内訳 業務内容 仕入税額控除
①会員業務委託料 会員の就業対価(代理請求分) 対象外 (非適格請求書分)
②センター業務委託料 センターの手数料及び材料費等 対象 ( 適格請求書分)
*会員は原則免税事業者のため、①会員業務委託料分については仕入税額控除ができず、インボイス登録事業者である②センター業務委託料のみ仕入税額控除が可能となります。