会員の確定申告
配分金の確定申告について
センターと会員間には雇用関係が無いため、会員の皆様に支払われる配分金(報酬)は、所得税法上「雑所得」として取り扱われます。配分金収入から55万円の特別控除が受けられます。その他控除、公的年金等の控除については、会員個々に異なりますので、税務署にお尋ねください。
年金所得者に係る確定申告不要制度を利用される場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税に関することは、市役所にお尋ねください。
配分金支払証明書
就業した会員の皆様に、センターから配分金支払証明書(年間の所得証明)を毎年1月下旬頃発送します。派遣契約で就業された方については、源泉徴収票を別途発送します。
配分金支払い証明書 ・・・ 雑所得 (雑所得の場合、交通費も課税となります)
源泉徴収票 ・・・ 給与所得
いずれも確定申告の際に必要となります。